遺言書の種類

遺言書は3種類あります!
一般的な遺言書としては、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
手軽で費用もかからない自筆証書遺言・法的効力や保管が確実で死亡後の検認手続きも不要の公正証書遺言と、それぞれに特徴があります。
自筆証書遺言
一言で言うと、自分で作成する遺言書のことです。
全文自筆(改正)遺言書本文は自筆・作成年月日の記入・署名および押印が必要になります。
代筆はもちろん、パソコン・ワープロでの作成も(改正)認められません。
※相続法の改正により、平成31年1月13日から、相続財産はパソコン・ワープロでの記載や、登記簿・通帳等のコピーでも良いことになりました。
費用はかかりませんし、手軽に作成することができますが、様式不備で法的に無効になったり、自筆かどうか、又は遺言書作成時点で判断能力があったかどうかで争いになったりする危険や、保管上の心配があります。
また本人の死後、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらう方法です。
遺言者が公証人役場に出向き、証人2人以上立会いのうえ遺言を口述し、公証人がそれを筆記します。
公証人は遺言者と証人に遺言を読み聞かせ、遺言者と証人は筆記の内容を承認したうえで署名・実印押印します。
これに公証人が方式にしたがって作成された旨を書き加え、署名捺印して公正証書遺言が完成します。
公正証書遺言の原本は公証人役場で保管され、遺言者には正本が交付されます。
証人については、推定相続人(相続人になる可能性のある人)および受遺者本人とその配偶者および直系血族・未成年者・公証人の関係者等はなることができません。
なお、手が不自由で署名できない方でも、公証人が代書して作成することができます。
また、寝たきりの人など、公証人役場に出向くことが困難な場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。
費用や手間はかかりますが、法的な効力や保管についての心配がなく、自書する必要もなく検認手続きが不要と数々のメリットがあります。
秘密証書遺言
作成済の遺言書を封印して、公証人役場に持参し、「間違いなく本人の遺言であること」を証明をしてもらうものが秘密証書遺言です。
遺言の内容を秘密にすることはできますが、費用がかかること、遺言書自体は自筆証書遺言ですので法的に無効になったり保管上の心配があること、検認手続きが必要になることもあり、実際にはこの方法をとることは少ないといえます。
続いて、各遺言書の書き方について説明いたします。
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