相続人の調査

相続人の調査

相続手続きの第一歩は戸籍の取り寄せです!

相続が開始したら、まずは法定相続人を確定する必要があります。
具体的には、相続手続きに必要な戸籍・改製原戸籍・除籍などを役所から取り寄せます。
取り寄せた戸籍は、多くの手続き先に提出する必要があります。
漏れの無いように取り寄せましょう。

戸籍の取り寄せ

相続手続きに必要な戸籍は、一般的には「被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍」と「相続人の戸籍」です。

取り寄せた戸籍に漏れがある場合、手続きができないことがありますので、慎重に読み解きながら取り寄せなければなりません。

出生まで遡って取り寄せする場合、戸籍の改製や転籍などで途切れている場合が多く、また改製原戸籍や除籍などの昔の戸籍は手書きのため解読が難しい場合もありますので、手間と時間がかかります。

相続放棄等を検討している場合には、原則として、自分のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要がありますので、必要な戸籍の取り寄せなど、早めに準備を進める必要があります。

また、兄弟相続や代襲相続、数次相続の場合には、取り寄せする戸籍の数や難易度が増しますので、注意が必要です。

なかなか戸籍取り寄せの時間が取れないときや、相続関係が複雑で難しそうな場合は、専門家に依頼することを検討しても良いでしょう。

戸籍の広域交付制度について

令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などを請求できる「戸籍の広域交付制度」が始まりました。対象となる戸籍であれば、本籍地が全国各地にある場合でも、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できます。

利用できる方と利用方法

請求できるのは、戸籍に記載されている本人、その配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属です。例えば、お子様が亡くなった親の出生から死亡までの戸籍を取り寄せる際に利用できます。

利用する場合は、請求できる方が窓口へ出向き、運転免許証やマイナンバーカードなど、官公署発行の顔写真付き本人確認書類を提示します。相続手続きに使用することや、必要な戸籍の範囲を窓口で伝えましょう。受付場所や受付時間などは、事前に利用する市区町村へご確認ください。

広域交付のメリットと注意点

  • 本籍地ごとに請求する手間を減らせます。
    対象となる戸籍を1か所の窓口でまとめて請求できるため、遠方の役所へ出向いたり、複数の役所へ郵送請求したりする負担を軽減できます。
  • 請求する方が窓口へ出向く必要があります。
    郵送や代理人による請求はできません。ご家族や専門家に委任状を渡して、広域交付を利用してもらうこともできません。
  • 交付までに時間がかかる場合があります。
    本籍地への確認や過去の戸籍の検索が必要となり、当日中に受け取れない場合があります。場合によっては、相続などで出生から死亡までの戸籍を請求する場合、後日あらためて請求者本人が受け取りに行く必要があります。
  • 相続に必要な書類がすべて揃うとは限りません。
    請求できる親族や証明書の範囲に制限があるため、広域交付だけでは必要書類を揃えられない場合があります。

広域交付で取得できない戸籍・証明書

次のような戸籍・証明書は、広域交付の対象外です。本籍地の市区町村へ、通常の方法で請求する必要があります。

  • 兄弟姉妹・甥・姪など、請求者本人の配偶者や直系親族に当たらない方の戸籍(請求者本人が同じ戸籍に記載されている場合などを除きます)
  • コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍
  • 戸籍の附票(住所の履歴を証明する書類)
  • 戸籍抄本・個人事項証明書など

戸籍の収集から相続人の確認まで、当センターにお任せください

当センターでは、広域交付では取得できない戸籍や戸籍の附票を含め、相続手続きに必要な書類の取り寄せを代行いたします。受任した相続業務に必要な範囲で、本籍地の市区町村へ請求します。

また、戸籍を集めるだけでなく、出生から死亡までの戸籍が途切れずに揃っているかを確認し、相続人を調査・確定するところまでサポートいたします。兄弟姉妹が相続人となる場合や、相続が何代にもわたっている場合など、複雑な相続にも対応いたします。

「役所へ行く時間がない」「どの戸籍が必要かわからない」「広域交付で集めたものの、不足がないか不安」という方も、お気軽にご相談ください。ご自身で取り寄せた戸籍を確認し、不足分の収集からお手伝いすることも可能です。

相続関係説明図の作成

各戸籍の前後関係は複雑になる場合も多く、枚数もかなりの数になることがありますので、相続関係を整理して明確にする必要があります。

そのために、必要な戸籍を全て取り寄せて法定相続人を確定した後には相続関係説明図を作成します。

「家系図」のようなイメージで作成します。

この相続関係説明図は、不動産の名義変更(相続登記)における戸籍等の原本還付の際に利用できるなど、様々な手続きに必要となる場合があります。

法定相続情報証明制度で、相続手続きをスムーズに!

複数の銀行や証券会社、不動産の相続手続きを進める際に便利なのが、「法定相続情報証明制度」です。

必要な戸籍謄本等と、相続関係をまとめた「法定相続情報一覧図」を法務局に提出すると、登記官が内容を確認し、認証文を付した一覧図の写しを交付してもらえます。この写しは、対応する金融機関や法務局などで、相続関係を証明する戸籍謄本等の束に代えて使用できます。

この制度には、次のようなメリットがあります。

  • 戸籍一式を何度も提出する手間を軽減できます。
    各窓口に大量の戸籍を提出する負担を減らせます。
  • 複数の相続手続きを同時に進めやすくなります。
    必要な通数の写しを取得できるため、戸籍の返却を待たずに、複数の金融機関や法務局で並行して手続きを進められます。
  • 提出先での確認がしやすくなり、手続きの円滑化が期待できます。
    法務局の登記官が戸籍に基づく相続関係を確認しているため、金融機関や法務局では、原則として戸籍一式を読み解く代わりに一覧図で相続関係を確認できます。確認作業の負担が軽くなり、手続きがスムーズに進むことが期待できます。
  • 一覧図の写しは必要な通数が無料で交付されます。
    但し、戸籍謄本等の取得費用や、専門家に依頼する場合の報酬は別途必要です。

なお、この制度を利用する場合も、最初に必要な戸籍謄本等を収集する必要があります。また、遺産分割協議書や印鑑証明書など、手続きに応じた書類は別途必要です。利用できる範囲や必要書類は、提出先によって異なります。

当センターでは、戸籍の収集・相続人の調査から、法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出まで、一括してサポートいたします。相続手続きをスムーズに進めたい方、銀行口座が複数ある方や、不動産・預貯金・株式などの手続きをまとめて進めたい方は、お気軽にご相談ください。

続いて、相続財産の調査について説明いたします。

⇒相続財産の調査

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