相続人の調査

相続手続きの第一歩は戸籍の取り寄せです!
相続が開始したら、まずは法定相続人を確定する必要があります。
具体的には、相続手続きに必要な戸籍・改製原戸籍・除籍などを役所から取り寄せます。
取り寄せた戸籍は、多くの手続き先に提出する必要があります。
漏れの無いように取り寄せましょう。
戸籍の取り寄せ
相続手続きに必要な戸籍は、一般的には「被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍」と「相続人の戸籍」です。
取り寄せた戸籍に漏れがある場合、手続きができないことがありますので、慎重に読み解きながら取り寄せなければなりません。
出生まで遡って取り寄せする場合、戸籍の改製や転籍などで途切れている場合が多く、また改製原戸籍や除籍などの昔の戸籍は手書きのため解読が難しい場合もありますので、手間と時間がかかります。
相続放棄などを検討している場合には、原則として3ヶ月以内に全ての戸籍を揃える必要がありますので、より早急に取り寄せなければなりません。
また、兄弟相続や代襲相続、数次相続の場合には、取り寄せする戸籍の数や難易度が増しますので、注意が必要です。
なかなか戸籍取り寄せの時間が取れないときや、相続関係が複雑で難しそうな場合は、専門家に依頼することを検討しても良いでしょう。
相続関係図の作成
各戸籍の前後関係は複雑になる場合も多く、枚数もかなりの数になることがありますので、相続関係を整理して明確にする必要があります。
そのために、必要な戸籍を全て取り寄せて法定相続人を確定した後には相続関係図を作成します。
「家系図」のようなイメージで作成します。
この相続関係図は、不動産の名義変更(相続登記)や遺言書の検認など、様々な手続きに必要となります。
続いて、相続財産の調査について説明いたします。
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