遺産分割協議

遺産分けの話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成しましょう!
遺産を相続する場合には、相続人全員で遺産分けの話し合いをすることになります。
遺産について、「何を」「どれだけ」「誰が」「どのように」相続するのかを決めます。
これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分けの方法は、現物分割・換価分割・代償分割などの方法があります。
話し合いがまとまれば、「遺産分割協議書」を作成します。
もし話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。
遺産分割協議の方法
遺産分けの方法は3つあります。
遺産の内容と相続人の意思を踏まえて、適切な分割方法を選び、または組み合わせて話し合いましょう。
なお、遺産分割協議は相続人全員が参加し、同意しなければ無効となります。
また、未成年の相続人がいる場合には家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てをする必要があります。
認知症等で意思能力がない相続人がいる場合には、家庭裁判所に後見人等の選任申し立てをする必要があります。
現物分割
「土地・建物は妻が、預貯金は長男が、株式は長女が相続する」というように、個々の財産をどの相続人が取得するのかを決める方法です。
もっとも一般的な分割方法といえます。
換価分割
「土地・建物を売却してその代金を妻・長男・長女で分割」というように、遺産を売却してその代金を分割する方法です。
主な遺産が不動産だけだったり、現物分割するほど遺産の種類がない場合に、この方法を取ることがあります。
代償分割
「妻が土地・建物を相続する代わりに、妻は長男に1000万円を支払う」というように、ある相続人が遺産の現物を相続し、他の相続人の相続分は自分の財産から払う方法です。
ただし、現物を相続する人にある程度の財産がないと、この方法はとることができません。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
「どの遺産を」「誰が取得するのか」を明確に記載することが大切です。
通常は相続人全員が署名のうえ実印を押印し、印鑑証明を添付します。
この遺産分割協議書は、様々な相続手続きで必要となります。
続いて、遺産分割協議が整った後に行う相続財産の名義変更について説明いたします。
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