相続財産の名義変更

遺産分割協議で遺産分けの内容が決まったら、相続財産の名義変更をしましょう!
相続財産の名義変更には特に期限はありませんが、手続きを怠ると後々トラブルにつながる可能性があります。
例えば、不動産の名義変更をしないままにしておくと・・・
- 不動産の売却や抵当権の設定ができない
- 相続人が死亡した場合の手続きが複雑になる
- 疎遠な親族が相続人になってしまう場合もあり、争いになることも・・・
といったトラブルが発生するおそれがあります。
長期間放置すると、その分利害が関係する人が増えますので、収拾がつかなくなることがあります。
出来るだけ、速やかに名義変更しておきましょう。
不動産の名義変更
不動産を名義変更するには、法務局への登記申請が必要です。
手続きに必要な基本的な書類は以下のとおりです。
- 登記申請書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 相続人(不動産取得者)の住民票
- 固定資産税評価証明書
- 遺産分割協議書または遺言書
- 法定相続人の印鑑証明書
相続の状況によって必要書類や申請書の記載内容が異なりますので、ご注意ください。
なお、登記申請時には登録免許税の納付が必要です。(相続登記の場合は固定資産税評価証明書に記載されている価格×1000分の4)
預貯金の名義変更
銀行などの金融機関は口座名義人の死亡を知ったときには口座を凍結します。
口座の凍結により、入出金・送金・引き落としなどが出来なくなってしまいます。
口座凍結後、預金の引き出しや名義変更をするときに必要な一般的な書類は以下のとおりです。
- 金融機関所定の預金払戻請求書・名義書換請求書
- 被相続人の預金通帳
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
相続の状況や金融機関によって必要書類や手続きの流れが異なる場合がありますので、詳細は各金融機関へ確認する必要があります。
株式の名義変更
上場株式か非上場株式かで手続き先が異なります。
上場株式の場合は株式取引口座を管理する証券会社が、非上場株式の場合は株式発行会社が手続き先となります。
必要書類は一般的に、株主名義書換請求書・被相続人の戸籍謄本・遺産分割協議書・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書等ですが、手続き先に詳細を確認しておいた方が良いでしょう。
自動車の名義変更
管轄の陸運局が手続き先となります。(軽自動車の場合は軽自動車検査協会となります)
移転登録申請書、自動車検査証(期限が有効なもの)、遺産分割協議書、被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書などが必要書類となります。
続いて、相続税について説明いたします。
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