危急時遺言について

緊急の場合には危急時遺言の対応が可能です!
危急時遺言は、遺言者に生命の危機が迫り、すぐに遺言書を作成しなければならない状態になった場合に作成する遺言書です。
緊急性が高いため、口頭で遺言を遺すことを許されており、証人が代わりに書面化する形式で作成されます。
危急時遺言とは
危急時遺言とは、疾病やその他の事由によって危急に迫っている場合に作成する遺言の方式です。
遺言の方式としては、あまり一般的ではありませんが、生命の危機に迫った状況で、遺言者の意思を反映するための手段として民法に定められています。
民法976条1項
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。
では、具体的な危急時遺言作成の要件をご説明いたします。
危急時遺言作成の要件
3人以上の証人の立会が必要です
危急時遺言を作成するためには3人以上の証人が必要となりますが、証人は誰でもなれるわけではありません。
未成年者、推定相続人及び受贈者、配偶者や直系血族、公証人の配偶者、4等身内の親族、書記の方等は証人になれません。
つまりご親族を含めた利害関係人の方々は基本的には証人になれませんので、危急時遺言を作成する時には別室で待機して頂くことになります。
遺言者の発言を受けた者がその内容を書面化します
その場で証人の1人が遺言を書面化します。
書面化した内容を遺言者及び証人に読み聞かせ、内容に誤りがないか確認します
遺言の内容に誤りがないか確認します。
証人全員による署名・押印をします
押印に使用する印鑑は認印でも問題ありません。証人の署名・押印は遺言者の目の前で行います。
危急時遺言作成後の手続き
危急時遺言作成後には、家庭裁判所に「遺言確認の申立」を行う必要があります。
遺言確認の申立
危急時遺言は、作成後20日以内に遺言確認の申立をしなければ効力が発生しません。
申立は、証人のうちの一人、または利害関係人が行います。
なお、遺言確認は、家庭裁判所が「遺言が真意に出たもの」との心証を得なければ、確認した旨の通知が行われません。
そのために、証人に対して家庭裁判所への出頭を求め、ヒアリングを行います。
遺言書検認の申立
遺言確認の申立後に遺言者が亡くなった場合には、遺言確認通知を受けた後に遺言書検認の申立が必要です(自筆証書遺言書と同じ扱いです)
遺言書検認申立は、遺言書の保管者が行います。
遺言書検認手続きが完了後、遺言執行が可能となります。
危急時遺言の注意事項
危急時遺言の失効
遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から(遺言者が危篤状態から回復し、通常の形式で遺言ができるようになってから)6ヶ月間生存するとき、危急時遺言は無効となります。
従いまして、上記の場合には、改めて公正証書遺言等を作成することを検討した方が良いでしょう。
危急時遺言に対応している事務所は多くはありません
危急時遺言は、一般的な自筆証書遺言や公正証書遺言に比べて、非常に稀な遺言の作成方法と言えます。
遺言確認の申立件数も、都市部の家庭裁判所で年に数件、地方の家庭裁判所では数年に1件あるかないかと言われています。
そのため、危急時遺言に対応している専門家・事務所は非常に少ないと言えます。
しかしながら、遺言者が自筆で遺言書を作成することができず、死亡の危急に迫っているため公正証書遺言の作成もできない場合には、危急時遺言しか選択肢がありません。
そのような方のため、当センターでは危急時遺言にも対応させて頂いております(実績もございます)
ご家族に遺言を作成する必要があり、危急時遺言しか選択肢がない場合には、まずは当センターまでお問い合わせくださいませ。
続いて、電子遺言「e遺言」をご案内いたします。
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