相続財産の名義変更

遺産の名義変更

遺産分割協議で遺産分けの内容が決まったら、相続財産の名義変更をしましょう!

相続財産の名義変更は、手続きを怠ると後々トラブルにつながる可能性があります。

例えば、不動産の名義変更をしないままにしておくと・・・

  • 不動産の売却や抵当権の設定ができない
  • 正当な理由なく申請義務を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性がある
  • 相続人が死亡した場合の手続きが複雑になる
  • 疎遠な親族が相続人になってしまう場合もあり、争いになることも・・・

といったトラブルが発生するおそれがあります。

長期間放置すると、その分利害が関係する人が増えますので、収拾がつかなくなることがあります。

出来るだけ、速やかに名義変更しておきましょう。

不動産の名義変更

不動産を名義変更するには、法務局への登記申請が必要です。

手続きに必要な基本的な書類は以下のとおりです。

  • 登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 法定相続人の戸籍謄本
  • 相続人(不動産取得者)の住民票
  • 固定資産税評価証明書
  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 法定相続人の印鑑証明書

相続の状況によって必要書類や申請書の記載内容が異なりますので、ご注意ください。

なお、登記申請時には、原則として登録免許税が必要です。相続による所有権移転登記の税率は、原則として固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)です。ただし、一定の条件を満たす土地には免税措置があります。

相続登記は義務です!昔に亡くなった方の名義のままの不動産も対象になります

令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。相続によって土地や建物を取得した方は、原則として、自分のために相続が開始したことと、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。

「まだ名義変更をしていないので、相続していない」ということにはなりません。相続放棄をした場合などを除き、不動産の権利は、登記の有無にかかわらず相続によって引き継がれます。

また、令和6年4月1日より前に亡くなった方の名義のままの不動産も、義務化の対象です。それ以前から相続による取得を知っていた場合は、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。なお、取得を知った日が令和6年4月1日以降の場合は、その日から3年以内となります。

正当な理由なく申請義務を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。「昔に相続したままになっている」「亡くなった親や祖父母の名義が残っている」という方は、早めに確認しておきましょう。

遺産分割の話合いがまとまらないなど、期限内に相続登記を進めることが難しい場合には、申請義務を履行するための「相続人申告登記」という制度もあります。ただし、これだけで不動産の権利関係が確定するわけではありません。その後に遺産分割が成立した場合、不動産を取得した方は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に応じた相続登記を申請する必要があります。

当センターでは、戸籍の収集・相続人の調査・遺産分割協議書の作成から、提携司法書士による相続登記(または相続人申告登記)まで、窓口を一本化してサポートいたします。「何から始めればよいかわからない」という方も、まずは無料相談をご利用ください。

預貯金の解約・名義変更

銀行などの金融機関は口座名義人の死亡を知ったときには口座を凍結します。

口座の凍結により、入出金・送金・引き落としなどが出来なくなってしまいます。

口座凍結後、口座の解約・預金の引き出しや名義変更をするときに必要な一般的な書類は以下のとおりです。

  • 金融機関所定の預金払戻請求書・名義書換請求書等
  • 被相続人の預金通帳
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書

相続の状況や金融機関によって必要書類や手続きの流れが異なる場合がありますので、詳細は各金融機関へ確認する必要があります。

株式の相続手続き

上場株式か非上場株式かで手続き先が異なります。

上場株式の場合は株式取引口座を管理する証券会社が、非上場株式の場合は株式発行会社が手続き先となります。

必要書類は一般的に、株主名義書換請求書・被相続人の戸籍謄本・遺産分割協議書・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書等ですが、手続き先に詳細を確認しておいた方が良いでしょう。

自動車の名義変更

相続による自動車の名義変更は、普通自動車の場合は管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きを行います。

普通自動車の場合は、移転登録申請書、手数料納付書、自動車検査証(有効期間内のもの)、被相続人の死亡と相続人全員の関係が確認できる戸籍謄本等(または法定相続情報一覧図)、遺産分割協議書等、新しい所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内)などが必要です。使用の本拠の位置(通常は使用者の住所地)が変わる場合は、原則として車庫証明書も必要となります。

軽自動車の場合は、自動車検査証変更記録申請書、自動車検査証(原本)、被相続人の死亡と新しい所有者が相続人であることを確認できる戸籍謄本等(または法定相続情報一覧図)などが必要です。また、新しい使用者の住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)または印鑑証明書(いずれも発行後3か月以内)が必要となります。

相続の状況や車両の登録内容によって必要書類が異なります。また、ナンバープレートの変更や、自動車税・軽自動車税に関する申告手続きが必要となる場合もありますので、詳細は各窓口へご確認ください。

続いて、相続税について説明いたします。

⇒相続税について

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