遺言書の書き方

遺言書は「間違いのないように」「後々もめないように」書きましょう!
遺言書は、種類によって法律で書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書に間違いがあれば、意味のないものになってしまいます。
間違いのないように書きましょう。
遺言書の書き方のポイントは、「誰に」「何を」相続させるのかをはっきりと明記することです。
また付言事項として、家族・親族への感謝の言葉と共に、遺産分けの理由を記載することもできます。
この付言事項を書くことによって、遺言者の意思をしっかりと伝え、後々もめにくくすると共に、遺産の承継をスムーズにさせる効果も期待できます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の作成方法を以下にご説明していますが、きちんとした遺言書を遺したい方は、一度専門家に相談されることをお勧めします。
自筆証書遺言の書き方
全文(改正)遺言書本文は自筆で書かなければなりません。代筆やワープロ・パソコンでの作成(改正)は無効です。
※相続法の改正により、平成31年1月13日から、相続財産はパソコン・ワープロでの記載や、登記簿・通帳等のコピーでも良いことになりました。なお、それぞれの相続財産の書類には、署名捺印を行う必要があります。- 作成年月日を明記します。特定できる年月日であることが必要です。「平成○年○月」や「平成○年○月吉日」では無効になります。また、日付印の使用も認められません。
- 署名と押印をします。本人を特定できる署名であれば有効ですが、極力戸籍上の氏名で署名しましょう。押印は認印でも結構ですが、本人性を高めるためにも実印が望ましいでしょう。
- 加除訂正は厳格に行う必要があります。加除訂正のしかたは一般文書より厳格に定められています。2本線での訂正・訂正印の押印・加除訂正した旨の付記を忘れないようにしましょう。
- 様式(縦書き・横書き)や用紙の種類、大きさ、筆記用具は自由です。封入・封印も自由ですが、秘密保持の観点からも封入・封印しておくほうがよいでしょう。
自筆証書遺言書の法務局保管制度について
令和2年7月10日から、ご自身で作成した自筆証書遺言書を法務局に預けられる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。遺言書の原本と画像データが法務局で保管されるため、ご自宅で保管する場合の紛失や隠匿、改ざんなどのリスクを防ぐことができます。
利用方法と費用
遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(制度を取り扱う法務局)を選び、事前に予約をしたうえで、遺言者ご本人が窓口へ出向いて申請します。ご家族や専門家が代理で保管申請をすることはできません。
申請には、遺言書、保管申請書、本籍及び筆頭者の記載がある住民票の写し(作成後3か月以内・マイナンバー等の記載がないもの)、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き本人確認書類等が必要です。
保管申請の手数料は、遺言書1通につき3,900円です。保管年数に応じた追加の保管料はかかりません。ただし、証明書の取得や閲覧、専門家に作成支援を依頼する場合などには、別途費用がかかります。
なお、この制度を利用する遺言書には、通常の自筆証書遺言の要件に加え、次のような様式上のルールがあります。
- A4サイズの用紙を使用し、片面のみに記載すること
- 左20mm以上、上・右5mm以上、下10mm以上の余白を確保すること
- 各ページにページ番号を記載すること
- ホチキスなどで綴じず、封筒に入れずに提出すること
法務局保管制度のメリット
- 遺言書を安全に保管できます。
法務局が管理するため、紛失や隠匿、改ざんを防ぎ、ご自身で保管場所を管理する負担も軽減できます。 - 家庭裁判所の検認が不要になります。
この制度で保管された遺言書は、遺言者が亡くなった後の検認が不要です。相続人等は、遺言書の内容を証明する「遺言書情報証明書」を取得し、相続手続きに利用できます。 - 形式面の確認を受けられます。
保管申請時に、日付・署名・押印の有無など、自筆証書遺言の形式に適合しているかについて、法務局の担当者による外形的な確認を受けられます。 - 遺言書の存在を知らせる通知を利用できます。
あらかじめ通知先を指定しておけば、法務局が遺言者の死亡を確認した際に、指定した方へ遺言書が保管されていることを知らせてもらえます。
デメリットと注意点
- 遺言書の内容や有効性が保証されるわけではありません。
法務局で行うのは形式面の確認であり、財産の分け方や遺留分への配慮、記載内容で希望どおりの相続手続きができるかなどについて、相談や審査を受ける制度ではありません。 - 本文はご自身で書く必要があります。
保管制度を利用しても、自筆証書遺言の本文を代筆やパソコンで作成することはできません。ご自身で書くことが難しい場合は、公正証書遺言などを検討する必要があります。 - ご本人が法務局へ出向く必要があります。
代理申請や郵送申請はできないため、外出が難しい方には利用上の負担があります。 - 作成後も必要に応じた手続きが必要です。
住所や氏名などが変わった場合には変更の届出が必要です。また、遺言の内容を変える場合には、新たな遺言書の作成・保管申請などを検討する必要があります。
法務局保管制度は、遺言書を安全に保管し、相続開始後の手続きを進めやすくする制度ですが、遺言の内容を適切に整えることも大切です。
当センターでは、遺言書の文案作成や必要書類の準備、サポートを行っています。「どのように書けばよいかわからない」「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいか迷っている」という方も、お気軽にご相談ください。なお、本文の自書と法務局での保管申請は、ご本人に行っていただく必要があります。
公正証書遺言の作り方
- あらかじめ遺言書の案を作成し、必要書類を揃えて提出します。
※必要書類は、遺言者の印鑑証明書・戸籍謄本・推定相続人との関係がわかる戸籍謄本や改製原戸籍等・不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書・預貯金の内容のメモ・証人の住民票などとなります。 - 指定を受けた日に、立会いをする証人2人以上と公証人役場へ出向きます。
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。(聴覚・言語機能障害者の方は手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます)
- 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
- 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印します。
- 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印します。(手が不自由な方は公証人による代書も可能です)
証人について
未成年者や遺言者本人の推定相続人・受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も証人になることはできません。
証人は信頼できる方にお願いすべきですが、財産内容や家庭内の事情を知られることはあまり好ましくありません。そのため守秘義務のある専門家に依頼しても良いでしょう。
続いて、危急時遺言についてご案内いたします。
川西市・宝塚市・伊丹市・猪名川町を中心に相続・遺言・後見をトータルサポートいたします
サービス提供可能地域:兵庫県 川西市 宝塚市 伊丹市 猪名川町 大阪府 池田市及び周辺エリア







































































































































































































